2010年01月27日

「同じ仕事なら、同じ待遇に」パートら切実春闘



「同じ仕事なら、同じ待遇に」パートら切実春闘
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100126-00000730-yom-soci

「ウサギとカメ」や「アリとキリギリス」なんか、誰もが一度は耳にしたような事を、「時代の流れ」「国のせい」って言葉で正当化するのってチョット頂けない気がする。
http://ameblo.jp/iota-s/
で、その保護によって今も残っている問題が”103万円の壁”(配偶者控除の制限ですね)雇う側は逆に言えばパートに103万円以上の処遇を与える必要もなく、雇われる側もそんな手厚い保証などは必要としなかった。

を読みました。



 そこで、中間的な立場として、制限的に同じ待遇にする非正規労働者を認めるという立場が有力であると考えられるのだ。
イケイケな時期に色々な要素がからんで出来た流れだし、その代償ってことだろうね。
特集の取材チームは、この女性医師問題に真っ向から立ち向かいました」

対話する場合に、その根底が食い違っているのに互いの主義主張を言い合っても噛みあう事は決してないのだから
ほんでもって保育所の閉鎖、予算の削減が公然と行われ、逆に専業主婦家庭に対して手厚い保護が行われた。これのメリットは新しい政策転換を行わなくて良かったことと実は女性が家庭にいてくれるおかげで使わなくて良かった予算って言うのがたくさんあったはずなんですよね(地域の治安維持だとか学校教育予算だとか)なんだかんだ言って右肩上がりだからこそできた芸当だとは思いますけど。
 ひとつの方法として、単純にヽヶ月とか6ヶ月とか、一定の期間を経過した後、正規労働者と同一の待遇を認めてはどうか。 こうすると、まったく程度の低い人間は早々やめてしまうため、危険を回避することができる一方、企業が逃したくない人材に対しては、残るインセンティブを与えることもできる。 問題点は期間を経過するころになって、企業側から突然やめてくれ、と言われてしまうこと、という指摘がなされるかもしれない。しかし、どのくらい仕事ができるとか、どんな仕事をしているかで判断しようとすると、適切に判断する人間を決める必要がでてくるし、労働者を分断させてしまうことによる弊害が発生する。 これに対し、一定期間を設けて権利を認定する方法ならば、形式的な事実の証明のみによって権利の存在を立証することができるという利点がある。 以上により、制限待遇認定説を採用し、期間による区分をもって待遇の認定・否認を判断することが相当であると考える。







Posted by nagamasa at 12:00