2010年02月06日
日本ハム結核カメラマン入院指示従わず
日本ハム結核カメラマン入院指示従わず
根拠条項は19条、20条、26条あたりhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO114.html
http://www.nikkansports.com/baseball/news/p-bb-tp0-20100205-592754.html
そんな奴に、「大衆」への訴えかけが出来る筈がない。
命令、勧告〜〜となるのだろう。 勧告ってのは避難勧告とか自然災害が発生したときとかに出されますよね。
前は行政は不発弾処理に関して 避難命令まで出したくらい。
行政命令だと 科料なのか。それを無視すると刑事へ発展か。
この前、墓でヌード撮った爺ィカメラマンも、 このカメラマンも自分の主張だけ−−。
法と責任病院というか、担当した医師だって医師免許取る時に、法に関する分野も含まれるんじゃない?
やっぱりカメラマンって、そうとうアタマ悪いネ−−。
結核と言う伝染病に罹患しなおかつそれを知りながら 大勢の人と接触することにより多くの人に迷惑をかける この行為には他人に対する思い遣りや愛が感じられません。
Posted by nagamasa at 00:30